訪問看護とは、訪問看護ステーションから病気や障害を持った人が、住み慣れた地域やご家庭でその人らしく、療養生活を送れるように、看護師などが、生活の場へ訪問し、自立への援助を促し療養生活を支援するサービスです。
訪問看護を利用できる方は次のとおりです。ただし、いずれも主治医(かかりつけ医)の判断により、訪問看護が必要であるとみとめられた者に限ります。
介護保険の被保険者であって、要介護者・要支援者と認定された者です。
要介護者等であるかどうかは、本人の申請を経て、市町村が認定します。要介護の申請がおりた時点で、訪問看護の利用が可能となります。
40歳以上65歳未満の被保険者については、介護保険で対象となる16特定疾病の場合(436項・介護保険制度の概要)に限られます。
なお、40歳未満の人は介護保険の被保険者とはなりませんので、介護保険から訪問看護の給付を受けることはできません。
医療保険での訪問看護は、介護保険対象外の方に対して提供されます。原則として週3回までですが、特別指示書を交付された方や「厚生労働大臣の定める疾患等」に該当される方は回数制限はありません。
訪問看護は医療保険、介護保険のどちらかでサービスを受けることが出来ます。