事業内容。訪問看護・福祉用具レンタル、販売・PT・訪問鍼灸<理学療法士と看護師との連携訪問も可能です。>

訪問看護とは

訪問看護とは、訪問看護ステーションから病気や障害を持った人が、住み慣れた地域やご家庭でその人らしく、療養生活を送れるように、看護師などが、生活の場へ訪問し、自立への援助を促し療養生活を支援するサービスです。

訪問看護をご利用いただける方

訪問看護を利用できる方は次のとおりです。ただし、いずれも主治医(かかりつけ医)の判断により、訪問看護が必要であるとみとめられた者に限ります。

介護保険の場合

介護保険の被保険者であって、要介護者・要支援者と認定された者です。
要介護者等であるかどうかは、本人の申請を経て、市町村が認定します。要介護の申請がおりた時点で、訪問看護の利用が可能となります。
40歳以上65歳未満の被保険者については、介護保険で対象となる16特定疾病の場合(436項・介護保険制度の概要)に限られます。
なお、40歳未満の人は介護保険の被保険者とはなりませんので、介護保険から訪問看護の給付を受けることはできません。

医療保険の場合

医療保険での訪問看護は、介護保険対象外の方に対して提供されます。原則として週3回までですが、特別指示書を交付された方や「厚生労働大臣の定める疾患等」に該当される方は回数制限はありません。

訪問看護を利用するには

訪問看護は医療保険、介護保険のどちらかでサービスを受けることが出来ます。

訪問看護サービスの流れ

  • 介護保険の場合
  • 介護保険の場合

サービスの内容

医療処置・管理
  • 日々の健康状態のチェック
  • 内服薬の管理
  • 点滴・チューブ類の管理
  • 床ずれ、創傷処置
  • 医療機器の管理
認知症の看護や精神、心理的看護
  • 認知症状ケア、精神面の心理ケア
  • 社会復帰へのお手伝い
  • 介護者の休養に関する相談
医療処置・管理
  • 栄養、食事摂取のケア
  • 排泄、清潔のケア
  • 日常生活の習慣のアドバイス
  • 介護者の休養に関する相談
認知症の看護や精神、心理的看護
  • 痛みなどの苦痛の緩和
  • 看取り体制への相談、助言
  • 利用者様、御家族様の精神的不安に対しての援助
医療処置・管理
  • 福祉用具の選定相談
  • 利用者様に適した生活環境の工夫
認知症の看護や精神、心理的看護
  • 寝たきりの予防
  • 体力の維持改善のための運動の実施
  • 日常生活(食事、排泄、入浴、歩行など)の動作訓練

事業内容レンタル

福祉用具は在宅生活を支えるひとつのサービスです。
毎日の生活を、自宅でふだん通りに過ごしたい。その環境づくりを福祉用具はお手伝いいたします。
お客様自身に必要なもの、家族に必要なもの、今必要なもの、将来必要なものをお客様の要望をお聞きしながらお客様のほんとうに必要なものをご提案致します。福祉用具は住環境づくりも大切です。福祉用具は、商品だけでは意味がありません。
人、環境が合ってはじめて、使うことができます。